3-6-01
自分たち夫婦が、判断力がなくなったときに備えて、お金を息子に家族信託した事例で考えましょう。

この場合、もし息子がお金を使い込んだらどうなるでしょうか?

もちろん契約違反ですし、場合によっては犯罪(業務上横領罪)になることもあり得ます。

しかし、使い込み自体を防止することは難しいです。
信託は「じてせる」人に託す必要があります。

これだけでは不安な場合もあると思います。
このようなとき、財産を託された受託者がちゃんと財産を管理しているかチェックする人を置くことができます。

このような人を「信託監督人」といいます。

3-6-02

信託監督人を、信頼できる親戚や、司法書士や弁護士などの専門家に頼むことにより、財産を託された受託者がしっかり管理しているか、チェックすることができます。

このように信託監督人を置くことにより、より安心できる信託にすることができます。




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